金融商品取引業等に関する内閣府令 第360条(業務に関する記録)
- 法第六十六条の八十一の規定により投資運用関係業務受託業者が作成すべき記録は、次に掲げるものとする。
- 一当該投資運用関係業務受託業者が行った投資運用関係業務に関する次に掲げる事項に係る記録
- 一投資運用関係業務を行った年月日及びその内容
- 二投資運用関係業務の遂行の過程に関与した役員又は使用人の氏名及び投資運用関係業務の遂行について投資運用関係業務受託業者を代表して責任を有する者の氏名
- 三投資運用関係業務の遂行に当たって委託者から提供を受けた情報
- 二その委託を受ける投資運用関係業務に係る契約に関する記録
- 2.前項各号に掲げる記録は、その作成の日(同項第二号に掲げる記録にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
業務に関する記録とは何ですか?
定義業務に関する記録とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第360条に定められた規定で、「法第六十六条の八十一の規定により投資運用関係業務受託業者が作成すべき記録は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第360条(業務に関する記録)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第360条の条文原文は「法第六十六条の八十一の規定により投資運用関係業務受託業者が作成すべき記録は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第360条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第360条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第359条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第360条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第361条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第360条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第360条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/360