金融商品取引業等に関する内閣府令 第183条(説明書類の縦覧)
- 法第四十七条の三の規定により金融商品取引業者は、別紙様式第十五号の二により作成した説明書類又は前条第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。次項において同じ。)の写しを全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第四十七条の三の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
- 一当該金融商品取引業者の所在地に係る部分
- 二株主の状況のうち住所又は所在地に係る部分
- 2.法第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第十五号の二又は前条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
この条文の基本情報
説明書類の縦覧とは何ですか?
定義説明書類の縦覧とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第183条に定められた規定で、「法第四十七条の三の規定により金融商品取引業者は、別紙様式第十五号の二により作成した説明書類又は前条第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第183条(説明書類の縦覧)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第183条の条文原文は「法第四十七条の三の規定により金融商品取引業者は、別紙様式第十五号の二により作成した説明書類又は前条第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第183条は第二款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第183条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第182条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第183条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第184条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第183条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/183