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金融商品取引業等に関する内閣府令 第84条(信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

  1. その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利(以下「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法及び信託財産の交付に関する事項
  3. 二信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
  4. 三信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項
  5. 四信託行為において定められる信託受益権等(法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利に限る。)の譲渡手続に関する事項
  6. 五取引の種類の別
  7. 六売付けの代理若しくは媒介又は募集、私募若しくは売出しの取扱いの場合にあっては、売主又は買主に関する事項
  8. 七信託の目的
  9. 八受益者の権利義務に関する次に掲げる事項
  10. 一受託者が受益者との間において、信託法(平成十八年法律第百八号)第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行う定めがある場合(信託業法第二十九条の三の規定により信託会社が説明する場合を除く。)は、その旨及び当該合意の内容
  11. 二受益者の意思決定に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
  12. 三信託の変更、併合又は分割に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
  13. 四信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
  14. 五信託の合意による終了に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
  15. 六受託者の辞任及び新受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
  16. 九信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項
  17. 一信託法第二十一条第一項第三号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の計算期間の借入残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途を含む。)
  18. 二イに掲げるもののほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当該債務の総額その他の当該債務の状況
  19. 三信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合は、当該権利の内容
  20. 四信託受益権について信用補完が講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容
  21. 五金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づき損失の補てん又は利益の補足を約する特約が付されている場合は、その旨及びその内容
  22. 十信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
  23. 十一信託財産の計算期間に関する事項
  24. 十二信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
  25. 十三受託者の氏名又は名称及び公告の方法
  26. 十四信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
  27. 十五当該金融商品取引契約が信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
  28. 一信託法第三条第三号の公正証書その他の書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項の内容
  29. 二受託者に係る信託業法第五十条の二第一項の登録の有無及び同条第十項の調査の有無
  30. 三信託業法第五十条の二第十項の調査が行われた場合には、当該調査の結果
  31. 四信託業法第五十条の二第十項の調査が行われなかった場合であり、かつ、信託受益権等の売買その他の取引を行う者が当該信託の受託者と同一の者であるものについては、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第五十一条の七第一項各号に掲げる事項
  32. 十六当該金融商品取引契約が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、第一号から第十四号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項
  33. 一限定責任信託の名称
  34. 二限定責任信託の事務処理地
  35. 三給付可能額及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
  36. 2.前条第二項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
  37. 3.前条第三項の規定は、信託受益権等について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十四条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは何ですか?

定義信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第84条に定められた規定で、「その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第84条(信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第84条の条文原文は「その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するもの…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第84条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第84条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第83条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第84条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/84

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