金融商品取引業等に関する内閣府令 第71条(掲示すべき標識の様式等)
- 法第三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一金融商品取引業者別紙様式第十号
- 二登録金融機関別紙様式第十一号
- 2.金融商品取引業者等は、法第三十六条の二第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融商品取引業者等のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
- 3.法第三十六条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一金融商品取引業者又は登録金融機関である旨
- 二金融商品取引業者である場合には、金融商品取引業の種別(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業の種別をいう。)
- 三登録番号
- 四加入している金融商品取引業協会の名称
- 五第一種少額電子募集取扱業者である場合には、次に掲げる事項
- 一その旨
- 二当該第一種少額電子募集取扱業者が行う第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入していない場合には、その旨
- 三投資者保護基金にその会員として加入しているか否かの別(会員として加入していない場合にあっては、顧客が当該第一種少額電子募集取扱業者に対して有する債権が法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権に該当しない旨を含む。)
- 六第二種少額電子募集取扱業者である場合には、次に掲げる事項
- 一その旨
- 二当該第二種少額電子募集取扱業者が行う第二種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入していない場合には、その旨
- 七非上場有価証券特例仲介等業者である場合には、次に掲げる事項
- 一その旨
- 二当該非上場有価証券特例仲介等業者が行う第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入していない場合には、その旨
- 三投資者保護基金にその会員として加入しているか否かの別(会員として加入していない場合にあっては、顧客が当該非上場有価証券特例仲介等業者に対して有する債権が法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権に該当しない旨を含む。)
- 八適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者である場合には、その旨
- 4.法第三十六条の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
- 二そのウェブサイトがない場合
この条文の基本情報
掲示すべき標識の様式等とは何ですか?
定義掲示すべき標識の様式等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第71条に定められた規定で、「法第三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第71条(掲示すべき標識の様式等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第71条の条文原文は「法第三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第71条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第71条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第71条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/71