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金融商品取引業等に関する内閣府令 第70条の4(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

  1. 特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等(法第三十六条第三項に規定する親金融機関等をいう。以下同じ。)若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(同条第一項に規定する金融商品関連業務をいう。以下同じ。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
  3. 二次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
  4. 一対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
  5. 二対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
  6. 三対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
  7. 四対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
  8. 三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
  9. 四次に掲げる記録の保存
  10. 一第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
  11. 二第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
  12. 2.前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
  13. 3.第一項の「対象取引」とは、特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

この条文の基本情報

顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置とは何ですか?

定義顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4に定められた規定で、「特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等(法第三十六条第三項に規定する親金融機関等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の条文原文は「特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等(法第三十六条第三項に規定する親金融機関等をいう。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第70条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第70条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/70_4

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