金融商品取引業等に関する内閣府令 第70条の3(金融商品関連業務の範囲)
- 法第三十六条第一項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
- 一特定金融商品取引業者等(法第三十六条第二項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が令第十五条の二十七第一号に掲げる者である場合次のイ及びロに掲げる業務
- 一金融商品取引業又は登録金融機関業務
- 二法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務(当該特定金融商品取引業者等の子金融機関等(法第三十六条第四項に規定する子金融機関等をいう。以下同じ。)が行う当該業務に相当する業務を含む。)
- 二特定金融商品取引業者等が令第十五条の二十七第二号に掲げる者である場合次のイ及びロに掲げる業務
- 一金融商品取引業又は登録金融機関業務
- 二法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務
この条文の基本情報
金融商品関連業務の範囲とは何ですか?
定義金融商品関連業務の範囲とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3に定められた規定で、「法第三十六条第一項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3(金融商品関連業務の範囲)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3の条文原文は「法第三十六条第一項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第70条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第70条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/70_3