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金融商品取引業等に関する内閣府令 第65条(保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け)

  1. 法第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  2. 一顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円(当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内に限る。次号において同じ。)を超えないもの
  3. 一国債証券
  4. 二地方債証券
  5. 三政府保証債券
  6. 四社債券
  7. 五株券
  8. 六投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
  9. 七投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)若しくは投資法人債券(同条第二十項に規定する投資法人債券をいう。第百十七条第二十項第三号並びに第百五十三条第一項第四号ハ及びニにおいて同じ。)又は外国投資証券(新投資口予約権証券に類するものを除く。)
  10. 八外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイからホまでに掲げる有価証券の性質を有するもの
  11. 二顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち次に掲げるいずれかのもの(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円を超えないもの
  12. 一投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託のうち、主たる投資対象を短期の公社債(前号イからニまでに掲げる有価証券(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。)、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものの受益証券
  13. 二投資信託のうち、主たる投資対象を中期の利付国債、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該当するものの受益証券
  14. 三投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券

この条文の基本情報

保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付けとは何ですか?

定義保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付けとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第65条に定められた規定で、「法第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第65条(保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第65条の条文原文は「法第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第65条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第65条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の3です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第65条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/65

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