金融商品取引業等に関する内閣府令 第64条の3(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
- 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
- 二対象契約の属する契約の種類
- 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
- 四金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
この条文の基本情報
特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項とは何ですか?
定義特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の3に定められた規定で、「法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の3(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の3の条文原文は「法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の3は第五款 特定投資家に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第64条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第65条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第64条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第64条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/64_3