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金融商品取引業等に関する内閣府令 第87条(出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

  1. その締結しようとする金融商品取引契約が出資対象事業持分の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。)である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一出資対象事業持分取引契約に関する次に掲げる事項
  3. 一出資対象事業持分の名称
  4. 二出資対象事業持分の形態
  5. 三出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項
  6. 四出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項
  7. 五出資対象事業持分に係る契約期間がある場合にあっては、当該契約期間
  8. 六出資対象事業持分に係る解約に関する次に掲げる事項
  9. 七損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
  10. 八顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項
  11. 二出資対象事業の運営に関する次に掲げる事項
  12. 一出資対象事業の内容及び運営の方針
  13. 二組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続その他の出資対象事業の運営体制に関する事項
  14. 三出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容
  15. 四出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容
  16. 五出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、次に掲げる者の商号、名称又は氏名((2)に掲げる者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容
  17. 六出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配(以下「配当等」という。)の方針
  18. 七事業年度、計算期間その他これに類する期間
  19. 八出資対象事業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項
  20. 九法第四十条の三に規定する管理の方法
  21. 三出資対象事業の経理に関する次に掲げる事項
  22. 一貸借対照表
  23. 二損益計算書
  24. 三出資対象事業持分の総額
  25. 四発行済みの出資対象事業持分の総数
  26. 五配当等に関する次に掲げる事項
  27. 六総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
  28. 七出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額
  29. 八自己資本比率及び自己資本利益率
  30. 九出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該有価証券に関する次に掲げる事項
  31. 十出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該資産に関する次に掲げる事項
  32. 四第百二十九条第一項第三号又は第四号に掲げる行為を行う場合にあっては、その旨
  33. 2.第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
  34. 3.第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十七条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは何ですか?

定義出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第87条に定められた規定で、「その締結しようとする金融商品取引契約が出資対象事業持分の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第87条(出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第87条の条文原文は「その締結しようとする金融商品取引契約が出資対象事業持分の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第87条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第87条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第86条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第87条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/87

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