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金融商品取引業等に関する内閣府令 第96条の2(法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

  1. 法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項とする。
  2. 2.法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  3. 一顧客属性に照らして、法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
  4. 二法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合(当該金融商品取引契約が商品関連市場デリバティブ取引又はその取次ぎに係るものである場合を除く。)
  5. 三第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供を行う場合

この条文の基本情報

法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは何ですか?

定義法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第96条の2に定められた規定で、「法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第96条の2(法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第96条の2の条文原文は「法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第96条の2は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第96条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第96条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第96条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第96条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第96条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/96_2

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