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金融商品取引業等に関する内閣府令 第97条(契約締結前に提供する情報の内容の届出)

法第三十七条の三第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。

この条文の基本情報

契約締結前に提供する情報の内容の届出とは何ですか?

定義契約締結前に提供する情報の内容の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第97条に定められた規定で、「法第三十七条の三第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第97条(契約締結前に提供する情報の内容の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第97条の条文原文は「法第三十七条の三第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第97条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第97条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第96条の2です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第97条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第97条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/97

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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