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金融商品取引業等に関する内閣府令 第73条(金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法)

  1. 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。次項及び第三項において同じ。)の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
  2. 2.金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
  3. 3.金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第七十七条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号に掲げる事項及び第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

この条文の基本情報

金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法とは何ですか?

定義金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第73条に定められた規定で、「金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第73条(金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第73条の条文原文は「金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第73条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第73条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第72条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第73条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/73

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