金融商品取引業等に関する内閣府令 第101条(有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
- 有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項(第九十九条第二項に規定する場合にあっては、第二号イ、第三号及び第四号イに掲げる事項を除く。)とする。
- 一金融商品取引契約が有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものであるときは、次に掲げる事項
- 一現金取引又は信用取引の別
- 二当該金融商品取引契約が信用取引に係るものであるときは、弁済期限及び新規又は決済の別
- 二金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号イに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
- 一新規又は決済の別
- 二当該金融商品取引契約が金融商品取引所又は外国金融商品市場を開設する者の規則で定める限月間スプレッド取引に係るものであるときは、その旨
- 三金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ロ若しくはハに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号ロ若しくはハに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、新規又は決済の別
- 四金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
- 一新規又は決済の別
- 二有価証券及びその対価の授受を約した将来の一定の時期
- 三差金の授受によって決済する場合にあっては、当該差金の額の計算方法
- 五金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
- 一授受することとなる金銭の額の計算年月日
- 二授受することとなる金銭の額の計算方法
- 三金銭を授受することとなる年月日
- 四イからハまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの
- 六金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引に係るものであるときは、オプションの行使により成立する次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
- 一有価証券の売買第一号イ及びロに掲げる事項
- 二法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引第四号イからハまでに掲げる事項
- 三法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引前号イからニまでに掲げる事項
- 四法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引次号イからトまでに掲げる事項
- 五イからニまでに掲げる取引以外の取引当該取引の内容を的確に示すために必要な事項
- 七金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
- 一元本として定めた金額
- 二顧客が支払うこととなる金銭の額の計算に係る有価証券指標又は有価証券の銘柄
- 三顧客が支払うこととなる金銭の額の計算方法
- 四顧客が受領することとなる金銭の額の計算に係る金利、有価証券指標、通貨の種類又は有価証券の銘柄
- 五顧客が受領することとなる金銭の額の計算方法
- 六法第二十八条第八項第四号ホの期間
- 七イからヘまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの
- 2.前条第二項の規定は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百一条第一項各号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則とは何ですか?
定義有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第101条に定められた規定で、「有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第101条(有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第101条の条文原文は「有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第101条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第101条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第100条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第101条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第102条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/101