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金融商品取引業等に関する内閣府令 第100条(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の共通記載事項)

  1. 有価証券(抵当証券等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該有価証券の売買その他の取引が法第二条第八項第七号若しくは令第一条の十二第一号に掲げる行為に係るものである場合又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにあっては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
  2. 一自己又は委託の別並びに委託(店頭デリバティブ取引等に係るものに限る。)の場合にあっては、相手方の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地
  3. 二売付け等(売付けその他の有償の譲渡又は解約若しくは払戻しをいう。第百八条第一項第二号ハにおいて同じ。)又は買付け等(買付けその他の有償の取得をいう。同号ハにおいて同じ。)の別(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるものの別)
  4. 一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
  5. 二法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
  6. 三法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
  7. 四法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
  8. 五法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
  9. 三銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。)
  10. 四約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
  11. 五単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値
  12. 六顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
  13. 七取引の種類
  14. 八前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項
  15. 2.一の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の四(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により顧客に対し第九十八条の二第一項第一号イ又はニに規定する方法(同号イ又はニに規定する書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方法を含む。以下この項において同じ。)による同条第一項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項第一号イ又はロに規定する方法(同号イ又はロに規定する書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方法を含む。以下この項において同じ。)による同条第一項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の四の規定により第九十八条の二第一項第一号イ又はニに規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供(金融サービス仲介業者にあっては、同令第九十九条の三第一項第一号イ又はロに規定する方法による同項に規定する情報及び前項各号に掲げる事項の提供)を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
  16. 3.第一項の規定にかかわらず、その成立した金融商品取引契約が国債の入札前取引(国債の発行日前取引(国債の入札予定日、発行予定額、発行予定日及び償還予定日を国が公表した時(以下この項において「国債の入札予定日等公表時」という。)から当該国債の発行日の前日までの間に、当該発行日における発行を停止条件とする当該国債に係る停止条件付売買取引契約を締結し、かつ、当該停止条件付売買取引契約に係る受渡決済を当該発行日以後に行うものをいう。第百八条第一項第六号及び第百六十四条第一項第一号において同じ。)のうち、国債の入札予定日等公表時から当該国債の回号及び表面利率を公表した時までの間において行うものをいう。以下同じ。)に係るものである場合には、契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回り(当該国債が変動利付国債である場合にあっては、国が定める基準金利に対するスプレッド)とすることができる。ただし、当該発行日以前に、当該事項の提供を行わなければならない。

この条文の基本情報

有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の共通記載事項とは何ですか?

定義有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の共通記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第100条に定められた規定で、「有価証券(抵当証券等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第100条(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の共通記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第100条の条文原文は「有価証券(抵当証券等を除く。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第100条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第100条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第99条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第100条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/100

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