金融商品取引業等に関する内閣府令 第125条の2(出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されているもの)
法第四十条の三の三に規定する内閣府令で定めるものは、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者に対し、同条に規定する契約その他の法律行為により、当該貸付事業等権利を有する者に対して当該出資対象事業の状況について定期的に適切な情報を提供することが義務付けられているものとする。
この条文の基本情報
出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されているものとは何ですか?
定義出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されているものとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の2に定められた規定で、「法第四十条の三の三に規定する内閣府令で定めるものは、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者に対し、同条に規定する契約その他の法律行為により、当該貸付事業等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の2(出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されているもの)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の2の条文原文は「法第四十条の三の三に規定する内閣府令で定めるものは、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者に対し、同条に規定する契約その他の法律行為により、当該貸付事業等…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の2は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第125条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の2の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第125条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第125条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/125_2