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金融商品取引業等に関する内閣府令 第69条(その他業務に係る届出)

  1. 法第三十五条第三項又は第六項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、当該届出に係る業務の種類並びに当該業務の開始又は廃止の年月日及び理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
  2. 一当該業務を開始した場合次に掲げる事項を記載した書類
  3. 一当該業務の方法
  4. 二当該業務の損失の危険の管理方法
  5. 三当該業務を行う部署の名称及び人員配置
  6. 二当該業務を廃止した場合当該業務の廃止に伴う顧客勘定の処理の方法を記載した書面

この条文の基本情報

その他業務に係る届出とは何ですか?

定義その他業務に係る届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第69条に定められた規定で、「法第三十五条第三項又は第六項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、当該届出に係る業務の種類並びに当該業務の開始又は廃止の年月日及び理由を記載した届出書に、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第69条(その他業務に係る届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第69条の条文原文は「法第三十五条第三項又は第六項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、当該届出に係る業務の種類並びに当該業務の開始又は廃止の年月日及び理由を記載した届出書に、次…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第69条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第69条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第68条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第69条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/69

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