金融商品取引業等に関する内閣府令 第125条の4(特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等)
- 令第十六条の七の二第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一累積投資契約(金融商品取引業者等が相手方から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該相手方に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。次項第一号において同じ。)による有価証券の売付け(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
- 二相手方が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもってする当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付け
- 三法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託であって計算期間が一日のものの受益証券に限る。次項第三号において「特定公社債投資信託受益証券」という。)の売付け(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
- 2.令第十六条の七の二第二号ニに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
- 二相手方が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもってする当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理
- 三特定公社債投資信託受益証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理(過去に当該特定公社債投資信託受益証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
この条文の基本情報
特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等とは何ですか?
定義特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の4に定められた規定で、「令第十六条の七の二第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の4(特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の4の条文原文は「令第十六条の七の二第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の4は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の4の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の3です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の4の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の5です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第125条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第125条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/125_4