金融商品取引業等に関する内閣府令 第125条の3(特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)
- 法第四十条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一一般投資家(法第四十条の四に規定する一般投資家をいう。以下この条及び第百二十五条の六第二項第四号において同じ。)に対する勧誘に基づかないで次に掲げる行為を行う場合
- 一一般投資家を相手方として行う買付け
- 二一般投資家のために行う売付けの取次ぎ又は代理(一般投資家を相手方として行う場合を除く。)
- 三一般投資家から買付けをする者(一般投資家を除く。)のために行う当該買付けの媒介、取次ぎ又は代理
- 四一般投資家のために行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理
- 五一般投資家から取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託を受ける者のために行う当該委託の媒介、取次ぎ又は代理
- 二法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)に係る株券等(同項に規定する株券等をいう。同号において同じ。)の売付けをする場合
- 三法第二十七条の二第一項に規定する公開買付けを行う者のために当該公開買付けに係る株券等の買付けの媒介又は代理を行う場合(第一号に規定する場合を除く。)
- 四法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)を行う者のために当該公開買付けに係る法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等の買付けの媒介又は代理を行う場合(第一号に規定する場合を除く。)
この条文の基本情報
特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外とは何ですか?
定義特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の3に定められた規定で、「法第四十条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の3(特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の3の条文原文は「法第四十条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の3は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の2の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第125条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第125条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/125_3