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金融商品取引業等に関する内閣府令 第95条(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)

  1. その締結しようとする金融商品取引契約が投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一当該金融商品取引業者等が法人である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額並びにその役員及び主要株主の商号、名称又は氏名
  3. 二顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で金融商品の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者(以下この号及び第百六条第一項第六号において「分析者等」という。)の氏名(顧客からの分析者等に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合において、投資顧問契約において分析者等を特定しないときにあっては、当該分析又は当該分析に基づく投資判断を行う部署の名称。同号において同じ。)
  4. 三助言の内容及び方法
  5. 四顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名(顧客からの当該業務を行う者に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合において、投資顧問契約において当該業務を行う者を特定しないときにあっては、当該業務を行う部署の名称。第百六条第一項第七号において同じ。)
  6. 五当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、第百十五条に規定する日から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨
  7. 六次のイ又はロに掲げるものにより行う法第三十七条の六第一項の規定による当該金融商品取引契約の解除は、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずる旨
  8. 一書面当該書面を発した時
  9. 二記録媒体に記録された電磁的記録当該記録媒体を発送した時
  10. 七金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない旨
  11. 八金融商品取引業者等は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
  12. 九金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
  13. 2.次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
  14. 一前項第七号の規定金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
  15. 一第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)
  16. 二第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。)
  17. 三登録金融機関
  18. 四金融商品仲介業者
  19. 五金融サービス仲介業者
  20. 二前項第八号の規定金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
  21. 一有価証券等管理業務を行う者
  22. 二登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。)
  23. 三前項第九号の規定金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
  24. 一第一種金融商品取引業を行う者
  25. 二金融商品仲介業者
  26. 三登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
  27. 四金融サービス仲介業者
  28. 3.第八十三条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十五条第一項各号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項とは何ですか?

定義投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第95条に定められた規定で、「その締結しようとする金融商品取引契約が投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第95条(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第95条の条文原文は「その締結しようとする金融商品取引契約が投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第95条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第95条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第94条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第95条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/95

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