金融商品取引業等に関する内閣府令 第105条(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
- 競走用馬投資関連業務に係る取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。
- 2.第百条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第百五条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則とは何ですか?
定義競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第105条に定められた規定で、「競走用馬投資関連業務に係る取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第105条(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第105条の条文原文は「競走用馬投資関連業務に係る取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第105条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第105条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第104条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第105条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第106条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/105