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金融商品取引業等に関する内閣府令 第104条(商品ファンド関連取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)

  1. 商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第三十七条の三第一項第五号及び第六号に掲げる事項
  3. 二第八十三条第一項第一号並びに第九十一条第一項第一号、第五号、第十六号、第十八号ロ(2)及び(4)から(6)まで並びに第二十号に掲げる事項
  4. 三当該商品ファンド関連受益権に係る第九十一条第四項第一号イ若しくはロに掲げる行為による運用、同項第二号の投資又は同項第三号の事業の内容
  5. 四商品ファンドの収益の分配の方法
  6. 五満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にあっては、当該償還金の支払方法
  7. 六配当及び償還金に対する課税方法及び税率
  8. 2.第百条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「同項各号」とあるのは、「第百四条第一項各号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

商品ファンド関連取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則とは何ですか?

定義商品ファンド関連取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第104条に定められた規定で、「商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第104条(商品ファンド関連取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第104条の条文原文は「商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第104条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第104条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第103条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第104条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/104

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