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金融商品取引業等に関する内閣府令 第106条(投資顧問契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等)

  1. 投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一助言の内容及び方法
  3. 二報酬の額及び支払の時期
  4. 三契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
  5. 四損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
  6. 五契約期間
  7. 六分析者等の氏名
  8. 七顧客に対して投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
  9. 八投資顧問契約により生じた債権に関し、金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
  10. 九第九十五条第一項第七号に掲げる事項
  11. 十第九十五条第一項第八号に掲げる事項
  12. 十一第九十五条第一項第九号に掲げる事項
  13. 2.次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
  14. 一前項第九号の規定金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
  15. 一第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)
  16. 二第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。)
  17. 三登録金融機関
  18. 四金融商品仲介業者
  19. 五金融サービス仲介業者
  20. 二前項第十号の規定金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
  21. 一有価証券等管理業務を行う者
  22. 二登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。)
  23. 三前項第十一号の規定金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
  24. 一第一種金融商品取引業を行う者
  25. 二金融商品仲介業者
  26. 三登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
  27. 四金融サービス仲介業者
  28. 3.第百条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百六条第一項各号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

投資顧問契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等とは何ですか?

定義投資顧問契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第106条に定められた規定で、「投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第106条(投資顧問契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第106条の条文原文は「投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第106条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第106条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第105条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第106条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第107条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/106

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