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金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の2(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

  1. 法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一当該金融商品取引契約に係る資産証券化商品(第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
  3. 二前号に掲げるもののほか、当該金融商品取引契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該金融商品取引契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(実質的に当該金融商品取引契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)

この条文の基本情報

投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付とは何ですか?

定義投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の2に定められた規定で、「法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の2(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の2の条文原文は「法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の2は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第116条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第116条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第116条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/116_2

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