金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条(不招請勧誘等の禁止の例外)
- 法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第四号に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に店頭金融先物取引に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
- 二外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する勧誘であって、当該法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
- 2.2_2 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(令第十六条の四第一項第一号ニに掲げる取引をいう。以下この号、第百十七条第一項第二十六号、第百二十三条第一項第二十号及び第二十一号並びに第百四十三条第二項において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
- 三個人に対する勧誘であって、有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。次号において同じ。)のうち次に掲げる取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
- 一法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引のうち、当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの
- 二法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号ハ(1)に掲げる取引であるものに限る。)のうち、当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの
- 四金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に有価証券関連店頭デリバティブ取引(前号イ及びロに掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の有価証券関連店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
- 五金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
- 一当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(金融商品(法第二条第二十四項第二号又は第三号に掲げるものに限る。)の価格若しくは金融商品(同項第二号に掲げるものに限る。ロにおいて同じ。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。以下この号において同じ。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
- 二当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標(金融商品の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ロにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
- 三当事者の一方の意思表示により当事者間においてロに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
- 3.法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第五号及び第六号に掲げる行為にあっては、前項第三号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
不招請勧誘等の禁止の例外とは何ですか?
定義不招請勧誘等の禁止の例外とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第116条に定められた規定で、「法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第四号に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条(不招請勧誘等の禁止の例外)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の条文原文は「法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第四号に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第115条の3です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/116