金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
- 法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第六十六条の二十七の登録の意義
- 二信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
- 一商号、名称又は氏名
- 二法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
- 三本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
- 三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
- 四信用格付の前提、意義及び限界
- 2.前項の規定にかかわらず、信用格付業者の関係法人(第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。)であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情を勘案して、有効期間を定めて指定した者(以下この項において「特定関係法人」という。)の付与した信用格付については、法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第六十六条の二十七の登録の意義
- 二当該信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
- 三当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
- 四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を当該信用格付業者から入手する方法
- 五信用格付の前提、意義及び限界
この条文の基本情報
信用格付業者の登録の意義その他の事項とは何ですか?
定義信用格付業者の登録の意義その他の事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3に定められた規定で、「法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3(信用格付業者の登録の意義その他の事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3の条文原文は「法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第116条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第116条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/116_3