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金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の4(高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)

  1. 法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一高速取引行為に係る業務の停止の命令を受けている高速取引行為者(令第十六条の四の二に定める者を含む。次号において同じ。)が行う当該高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為
  3. 二高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置を適正に講じていることを確認することができない高速取引行為者が行う当該高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為
  4. 三法第三十八条第八号に規定する高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為(法第二条第四十一項第三号に掲げる行為に係るものに限る。以下この号において同じ。)又は前二号に規定する高速取引行為者が行うこれらの号の高速取引行為に係る同項第一号に掲げる行為

この条文の基本情報

高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるものとは何ですか?

定義高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるものとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の4に定められた規定で、「法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の4(高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の4の条文原文は「法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の4は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の4の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の4の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第116条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第116条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/116_4

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