金融商品取引業等に関する内閣府令 第118条(事故)
- 法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一有価証券売買取引等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいい、有価証券等清算取次ぎを除く。イにおいて同じ。)につき、金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該金融商品取引業者等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたもの
- 一顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算により有価証券売買取引等を行うこと。
- 二次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
- 三顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
- 四電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。
- 五その他法令に違反する行為を行うこと。
- 二投資助言業務又は投資運用業に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客又は権利者に損失を及ぼしたもの
- 一過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
- 二任務を怠ること。
- 三その他法令又は投資顧問契約若しくは法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為に違反する行為を行うこと。
この条文の基本情報
事故とは何ですか?
定義事故とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第118条に定められた規定で、「法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第118条(事故)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第118条の条文原文は「法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第118条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第118条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第117条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第118条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第119条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/118