金融商品取引業等に関する内閣府令 第98条(その他情報を提供するとき等)
- 法第三十七条の四に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 一法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る投資信託契約又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の解約があったとき(法第三十七条の四に規定する金融商品取引契約の成立に該当するときを除く。)。
- 二投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。第百二十三条第一項第九号において同じ。)の払戻しがあったとき。
- 三有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)に係る金融商品取引契約が成立し、又は有価証券、商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)若しくは金銭の受渡しを行った場合にあっては、次に掲げるとき。
- 一当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った場合にはその都度取引残高報告書(法第三十七条の四の規定によりこの号に掲げるときに作成し、交付する書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項の提供を受けることについて顧客から請求があったときは、当該金融商品取引契約の成立又は当該受渡しの都度
- 二次に掲げる場合にあっては、当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った日の属する報告対象期間(一年を三月以下の期間ごとに区分した期間(直近に取引残高報告書を作成した日から一年間当該金融商品取引契約が成立しておらず、又は当該受渡しを行っていない場合であって、金銭又は有価証券の残高があるときにあっては、一年又は一年を一年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。以下同じ。)の末日
- 四商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約を締結している場合にあっては、当該商品ファンド関連取引に係る商品ファンドの運用に係る各計算期間の末日
この条文の基本情報
その他情報を提供するとき等とは何ですか?
定義その他情報を提供するとき等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第98条に定められた規定で、「法第三十七条の四に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第98条(その他情報を提供するとき等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第98条の条文原文は「法第三十七条の四に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第98条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第98条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第97条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第98条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第98条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/98