金融商品取引業等に関する内閣府令 第98条の2(契約締結時等の情報の提供)
- 法令番号
- 平成十九年内閣府令第五十二号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第98条の2
- 法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書面の交付
- 一金融商品取引契約が成立したとき、又は前条第一号若しくは第二号に掲げるとき当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時等交付書面」という。)
- 二前条第三号に掲げるとき取引残高報告書
- 三前条第四号に掲げるとき当該商品ファンドの運用の状況について説明した報告書(第百九条第一号において「商品ファンド運用報告書」という。)
- 四既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
- 2.第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。
この条文の基本情報
契約締結時等の情報の提供とは何ですか?
定義契約締結時等の情報の提供とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第98条の2に定められた規定で、「法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第98条の2(契約締結時等の情報の提供)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第98条の2の条文原文は「法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第98条の2は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第98条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第98条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第98条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第99条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/98_2
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期