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金融商品取引業等に関する内閣府令 第67条(指標に係る変動等を利用して行う取引)

  1. 法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一外国商品市場取引
  3. 二店頭商品デリバティブ取引

この条文の基本情報

指標に係る変動等を利用して行う取引とは何ですか?

定義指標に係る変動等を利用して行う取引とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第67条に定められた規定で、「法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第67条(指標に係る変動等を利用して行う取引)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第67条の条文原文は「法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第67条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第67条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第66条の2です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第67条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/67

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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