金融商品取引業等に関する内閣府令 第67条(指標に係る変動等を利用して行う取引)
- 法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一外国商品市場取引
- 二店頭商品デリバティブ取引
この条文の基本情報
指標に係る変動等を利用して行う取引とは何ですか?
定義指標に係る変動等を利用して行う取引とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第67条に定められた規定で、「法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第67条(指標に係る変動等を利用して行う取引)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第67条の条文原文は「法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第67条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第67条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第66条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第67条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第68条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/67