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金融商品取引業等に関する内閣府令 第92条(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

  1. その締結しようとする金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。
  2. 2.第八十三条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第九十二条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
  3. 3.第八十三条第三項の規定は、第七条第四号ニ(1)又は(2)に掲げる権利について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは何ですか?

定義競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第92条に定められた規定で、「その締結しようとする金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の条文原文は「その締結しようとする金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第91条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/92

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