金融商品取引業等に関する内閣府令 第92条の2(事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
- その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるもの(以下この条において「事業型出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものである場合にあっては第八十八条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が第九十一条第四項第三号に掲げるものの売買その他の取引に係るものである場合にあっては同条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合にあっては前条第一項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項とする。
- 一事業型出資対象事業持分に関する次のイからニまでに掲げる金銭の管理の方法の区分に応じ当該イからニまでに定める事項
- 一第百二十五条第二号イに掲げる方法次に掲げる事項
- 二第百二十五条第二号ロに掲げる方法次に掲げる事項
- 三第百二十五条第二号ハに掲げる方法次に掲げる事項
- 四第百二十五条第二号ニ又はホに掲げる方法次に掲げる事項
- 二法第四十条の三に規定する管理の実施状況及び当該金融商品取引業者等が当該実施状況の確認を行った方法
- 三事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約の特性及び当該特性を理解した上で投資を行うべきである旨
- 四出資対象事業に係る資金の流れに関する次に掲げる事項
- 一事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の使途の具体的な内容及び当該金銭その他の財産の各使途への配分に係る方針
- 二事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る送金若しくは送付又は管理若しくは保管を行う者の商号又は名称及び役割
- 五事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
- 2.第八十三条第二項の規定は、事業型出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十二条の二第一項各号」と読み替えるものとする。
- 3.第八十三条第三項の規定は、事業型出資対象事業持分について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは何ですか?
定義事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の2に定められた規定で、「その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の2(事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の2の条文原文は「その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の2は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第92条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第92条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/92_2