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金融商品取引業等に関する内閣府令 第92条の3(上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結しようとする金融商品取引契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条から前条までの規定にかかわらず、第八十二条第一号、第三号、第五号、第十一号、第十四号及び第十五号並びに第八十三条第一項第八号に掲げる事項とする。

この条文の基本情報

上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは何ですか?

定義上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の3に定められた規定で、「その締結しようとする金融商品取引契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の3(上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の3の条文原文は「その締結しようとする金融商品取引契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条か…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の3は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の2です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第92条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第92条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/92_3

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