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金融商品取引業等に関する内閣府令 第93条(デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)

  1. その締結しようとする金融商品取引契約がデリバティブ取引等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一令第十六条第一項第三号及び第六号に規定する事項
  3. 二当該デリバティブ取引等に基づき発生する債務の履行の方法及び当該デリバティブ取引等を決済する方法
  4. 三当該デリバティブ取引等が市場デリバティブ取引等又は外国市場デリバティブ取引等である場合にあっては、これらの取引に係る取引所金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称
  5. 四顧客が当該デリバティブ取引等に関し預託すべき委託証拠金その他の保証金の種類及び金額の計算方法、当該委託証拠金その他の保証金に充当することができる財産の種類及び充当価格その他これに準ずるもの並びに顧客が当該委託証拠金その他の保証金を預託し、及びその返還を受ける方法
  6. 五顧客から手数料等を徴収する方法
  7. 六デリバティブ取引又はその受託等(法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいう。以下同じ。)に係る手続に関する事項
  8. 七デリバティブ取引に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項
  9. 2.第八十三条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十三条第一項各号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項とは何ですか?

定義デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第93条に定められた規定で、「その締結しようとする金融商品取引契約がデリバティブ取引等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第93条(デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第93条の条文原文は「その締結しようとする金融商品取引契約がデリバティブ取引等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第93条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第93条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第92条の3です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第93条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/93

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