金融商品取引業等に関する内閣府令 第125条の8(公表の方法)
- 法第四十条の七第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた後、直ちに公表しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、次の各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額を超える場合には、法第四十条の七第二項の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた日の翌営業日までに公表しなければならない。
- 一三月以下の場合三千億円
- 二三月を超え六月以下の場合六百億円
- 三六月を超え一年以下の場合五百五十億円
- 四一年を超え二年以下の場合五百億円
- 五二年を超え五年以下の場合二百億円
- 六五年を超え十年以下の場合百億円
- 七十年を超え三十年以下の場合五十億円
- 八三十年を超える場合二十億円
この条文の基本情報
公表の方法とは何ですか?
定義公表の方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の8に定められた規定で、「法第四十条の七第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の8(公表の方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の8の条文原文は「法第四十条の七第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の8は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の8の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の7です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の8の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第126条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第125条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第125条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/125_8