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金融商品取引業等に関する内閣府令 第126条(投資助言業務に関する禁止行為)

  1. 法第四十一条の二第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一自己又は第三者の利益を図るため、顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
  3. 二有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
  4. 三当該金融商品取引業者の関係外国法人等(第三十二条第三号に掲げる者であって、令第十五条の十六第一項各号又は同条第二項各号のいずれかに該当するものをいう。以下この号並びに第百三十条第一項第九号イ及び第十五号ハ(2)において同じ。)が有価証券の募集又は私募を行っている場合において、当該関係外国法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該関係外国法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該関係外国法人等の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした助言を行うこと。

この条文の基本情報

投資助言業務に関する禁止行為とは何ですか?

定義投資助言業務に関する禁止行為とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第126条に定められた規定で、「法第四十一条の二第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第126条(投資助言業務に関する禁止行為)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第126条の条文原文は「法第四十一条の二第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第126条は第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第126条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の8です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第126条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第126条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/126

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