金融商品取引業等に関する内閣府令 第115条(解除の起算日)
- 令第十六条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる情報の提供方法の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
- 一第九十八条の二第一項第一号イに規定する方法顧客が契約締結時等交付書面(金融商品取引契約が成立したときに交付すべきものに限る。次号において同じ。)を受領した日
- 二契約締結時等交付書面に記載すべき事項を第九十八条の二第一項第二号に掲げる方法により提供する方法同号に掲げる方法に係る次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日
- 一第五十六条第一項第一号イ又はロに掲げる方法を用いる場合金融商品取引契約の成立に係る法第三十七条の四に規定する情報が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された日
- 二第五十六条第一項第一号ハ又はニに掲げる方法を用いる場合当該金融商品取引契約が成立した日、同号ハ又はニに規定する顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録された法第三十七条の四に規定する情報が電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供された日又は第五十六条第二項第二号の通知が顧客に到達した日(同号ただし書に規定するときにあっては、顧客が当該情報を閲覧した日)のうち最も遅い日
- 三第五十六条第一項第二号に掲げる方法を用いる場合顧客が同号のファイルを受領した日
この条文の基本情報
解除の起算日とは何ですか?
定義解除の起算日とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第115条に定められた規定で、「令第十六条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる情報の提供方法の区分に応じ、当該各号に定める日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第115条(解除の起算日)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第115条の条文原文は「令第十六条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる情報の提供方法の区分に応じ、当該各号に定める日とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第115条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第115条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第114条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第115条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第115条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/115