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金融商品取引業等に関する内閣府令 第112条(商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)

  1. 第九十八条第四号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。
  2. 一信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)
  3. 二信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として貯金の受入れを行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  4. 三商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者
  5. 四商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者
  6. 五金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者に限り、適格機関投資家を除く。)

この条文の基本情報

商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合とは何ですか?

定義商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第112条に定められた規定で、「第九十八条第四号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第112条(商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第112条の条文原文は「第九十八条第四号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第112条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第112条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第111条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第112条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第113条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/112

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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