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金融商品取引業等に関する内閣府令 第89条(主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

  1. その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものにあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、第八十四条第一項各号に掲げる事項とする。
  2. 2.前項の信託受益権等には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該信託受益権等を含むものとする。
  3. 3.前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
  4. 4.前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときについて準用する。
  5. 5.第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第八十九条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
  6. 6.第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものについて準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十九条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは何ですか?

定義主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第89条に定められた規定で、「その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第89条(主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第89条の条文原文は「その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第89条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第89条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第88条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第89条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/89

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