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金融商品取引業等に関する内閣府令 第125条の6(特定投資家向け有価証券取引契約等)

  1. 法第四十条の五第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一法第二条第八項第十号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約
  3. 二取引所取引許可業者を相手方として特定投資家向け有価証券の売買(取引所金融商品市場においてするものに限る。)を行うことを内容とする契約
  4. 三金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関を相手方として特定投資家向け有価証券の売買(当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関が行う金融商品債務引受業(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携金融商品債務引受業務を含む。)に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約
  5. 2.法第四十条の五第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  6. 一特定投資家向け有価証券の発行者は、法に別段の定めがある場合を除き、法第二十五条第一項第三号から第八号までに掲げる書類を提出する義務を負わないこと。
  7. 二特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
  8. 三特定投資家向け有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定による発行者等情報の提供又は公表が行われること。
  9. 四金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、法に規定する場合を除き、一般投資家を相手方とし、又は一般投資家のために、売買の媒介、取次ぎ又は代理その他の法第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行うことができないこと。

この条文の基本情報

特定投資家向け有価証券取引契約等とは何ですか?

定義特定投資家向け有価証券取引契約等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の6に定められた規定で、「法第四十条の五第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の6(特定投資家向け有価証券取引契約等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の6の条文原文は「法第四十条の五第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の6は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の6の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の5です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の6の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第125条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第125条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/125_6

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