金融商品取引業等に関する内閣府令 第135条(法第四十二条の七第一項に規定する情報の届出を要しない場合)
法第四十二条の七第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利について法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項の規定により同項に規定する有価証券報告書(運用報告書に記載すべき事項が記載されているものに限る。)を提出しなければならない場合とする。
この条文の基本情報
法第四十二条の七第一項に規定する情報の届出を要しない場合とは何ですか?
定義法第四十二条の七第一項に規定する情報の届出を要しない場合とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第135条に定められた規定で、「法第四十二条の七第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第135条(法第四十二条の七第一項に規定する情報の届出を要しない場合)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第135条の条文原文は「法第四十二条の七第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利について…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第135条は第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第135条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第134条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第135条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第136条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/135