金融商品取引業等に関する内閣府令 第134条の2(法第四十二条の七第二項に規定する情報の届出)
法第四十二条の七第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、運用報告書を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
この条文の基本情報
法第四十二条の七第二項に規定する情報の届出とは何ですか?
定義法第四十二条の七第二項に規定する情報の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第134条の2に定められた規定で、「法第四十二条の七第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、運用報告書を所管金融庁長官等に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第134条の2(法第四十二条の七第二項に規定する情報の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第134条の2の条文原文は「法第四十二条の七第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、運用報告書を所管金融庁長官等に届け出なければならない。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第134条の2は第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第134条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第134条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第134条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第135条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第134条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第134条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/134_2