金融商品取引業等に関する内閣府令 第129条(運用財産相互間取引の禁止の適用除外)
- 法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
- 一次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- 一次のいずれかの場合に該当するものであること。
- 二対象有価証券売買取引等であって、第三項で定めるところにより公正な価額により行うものであること。
- 二次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- 一個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明(以下この号から第五号までにおいて「取引説明」という。)を行い、当該全ての権利者の同意(双方の運用財産の法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の全ての定めがある場合において同号に掲げる行為として行う取引にあっては、双方の運用財産に係る(1)の同意を含む。)を得たものであること。
- 二前条第二号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当するものであること。
- 三次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為であって、当該行為に係る出資対象事業持分が令第十七条の十二第二項各号に掲げる要件に該当するものに限る。第百三十四条第三項第三号ハにおいて同じ。)を行うものに限る。次号において同じ。)を行うこと。
- 一個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。
- 二対象有価証券売買取引等であって第三項で定めるところにより公正な価額により行うもの又は不動産信託受益権に係る売買であって合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。
- 四次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- 一個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明(当該取引に係る価額の算出方法を含む。)を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。
- 二対象有価証券売買取引等又は不動産信託受益権に係る売買でないこと。
- 五次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- 一当該運用が法第二条第八項第十二号又は第十五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当するものであること。
- 二双方の運用財産の全ての権利者(当該運用が法第二条第八項第十二号(ロに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当する場合にあっては、同号ロに掲げる契約の相手方を除く。)が適格機関投資家であること。
- 三個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する権利の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。
- 四不動産信託受益権に係る売買であって、合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。
- 六その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- 2.前項第一号ロ、第三号ロ及び第四号ロの「対象有価証券売買取引等」とは、次に掲げる取引をいう。
- 一次に掲げる有価証券(法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
- 一金融商品取引所に上場されている有価証券
- 二店頭売買有価証券
- 三指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。次項第三号及び第百三十条第三項第二号において同じ。)に上場されている有価証券
- 四イからハまでに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
- 二市場デリバティブ取引
- 三外国市場デリバティブ取引
- 3.第一項第一号ロ及び第三号ロの対象有価証券売買取引等は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
- 一前項第一号イに掲げる有価証券の売買取引所金融商品市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
- 二前項第一号ロに掲げる有価証券の売買店頭売買有価証券市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
- 三前項第一号ハに掲げる有価証券の売買指定外国金融商品取引所において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
- 四前項第一号ニに掲げる有価証券の売買前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
- 五前項第二号に掲げる取引金融商品市場において行うもの
- 六前項第三号に掲げる取引外国金融商品市場において行うもの
この条文の基本情報
運用財産相互間取引の禁止の適用除外とは何ですか?
定義運用財産相互間取引の禁止の適用除外とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第129条に定められた規定で、「法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第129条(運用財産相互間取引の禁止の適用除外)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第129条の条文原文は「法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第129条は第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第129条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第128条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第129条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第129条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/129