金融商品取引業等に関する内閣府令 第127条(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者から除外される者)
- 令第十六条の十各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)
- 二銀行
- 三協同組織金融機関
- 四保険会社
- 五信託会社
- 六株式会社商工組合中央金庫
この条文の基本情報
金融商品取引業者等と密接な関係を有する者から除外される者とは何ですか?
定義金融商品取引業者等と密接な関係を有する者から除外される者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第127条に定められた規定で、「令第十六条の十各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第127条(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者から除外される者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第127条の条文原文は「令第十六条の十各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第127条は第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第127条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第126条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第127条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第127条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/127