金融商品取引業等に関する内閣府令 第133条(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
令第十六条の十三第六号に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者が資産の運用を行う投資法人への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合とする。
この条文の基本情報
投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外とは何ですか?
定義投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第133条に定められた規定で、「令第十六条の十三第六号に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者が資産の運用を行う投資法人への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第133条(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第133条の条文原文は「令第十六条の十三第六号に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者が資産の運用を行う投資法人への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第133条は第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第133条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第132条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第133条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第134条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/133