金融商品取引業等に関する内閣府令 第30条(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
- 法第三十一条の二第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前条第一号に掲げる有価証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
- 二前条第二号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十円として計算した額
- 三前条第三号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十五円として計算した額
- 四前条第四号に掲げる有価証券額面金額百円につき八十円として計算した額
- 2.割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
- 3.前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
営業保証金に充てることができる有価証券の価額とは何ですか?
定義営業保証金に充てることができる有価証券の価額とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第30条に定められた規定で、「法第三十一条の二第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第30条(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第30条の条文原文は「法第三十一条の二第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第30条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第30条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第29条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第30条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第31条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/30