金融商品取引業等に関する内閣府令 第29条(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
- 法第三十一条の二第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。
- 一国債証券
- 二地方債証券
- 三政府保証債券(法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第六十五条第一号ハにおいて同じ。)
- 四金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
営業保証金に充てることができる有価証券の種類とは何ですか?
定義営業保証金に充てることができる有価証券の種類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第29条に定められた規定で、「法第三十一条の二第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第29条(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第29条の条文原文は「法第三十一条の二第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第29条は第二款 金融商品取引業者に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第29条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第28条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第29条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第30条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/29