金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の13(投資運用関係業務を委託する場合の届出事項)
- 法第六十三条の九第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第六十三条の九第六項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する場合その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称
- 二法第六十三条の九第六項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者である場合その旨
この条文の基本情報
投資運用関係業務を委託する場合の届出事項とは何ですか?
定義投資運用関係業務を委託する場合の届出事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の13に定められた規定で、「法第六十三条の九第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の13(投資運用関係業務を委託する場合の届出事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の13の条文原文は「法第六十三条の九第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の13は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の13の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の12です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の13の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の14です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_13