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金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の12(海外投資家等特例業務届出者の使用人)

  1. 令第十七条の十三の六第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
  2. 2.令第十七条の十三の六第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。

この条文の基本情報

海外投資家等特例業務届出者の使用人とは何ですか?

定義海外投資家等特例業務届出者の使用人とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の12に定められた規定で、「令第十七条の十三の六第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の12(海外投資家等特例業務届出者の使用人)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の12の条文原文は「令第十七条の十三の六第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の12は第六節の二に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の12の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の11です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の12の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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