金融商品取引業等に関する内閣府令 第246条の11(海外投資家等特例業務に係る届出)
- 法第六十三条の九第一項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十一号の四により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。
この条文の基本情報
海外投資家等特例業務に係る届出とは何ですか?
定義海外投資家等特例業務に係る届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の11に定められた規定で、「法第六十三条の九第一項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十一号の四により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、海外投資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の11(海外投資家等特例業務に係る届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の11の条文原文は「法第六十三条の九第一項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十一号の四により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、海外投資…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の11は第六節の二に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の11の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の10です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の11の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の12です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第246条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/246_11